中学生までの子どもがいる家庭に児童手当が支給されるのはご存じかと思いますが、支給対象者を絞る法案が本年2月に閣議決定されました。
今回はこの児童手当の支給対象がどう変わるのか、もらえなくなるのは誰なのかについて解説いたします。
児童手当とは
児童手当とは中学生以下(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子様をお持ちの方に、子どもの年齢に応じた一定額が子の人数分支給される制度です。
中学生までの子どもには児童手当が支給されます(出典 内閣府HP)© All About, Inc. 中学生までの子どもには児童手当が支給されます(出典 内閣府HP)
支給される時期ですが、6月、10月、2月にその前の月までの手当が、例えば6月であれば2~5月までの手当が一括して支払われます。
児童手当には所得制限限度額があります
中学生以下の子どもがいるからといって必ず児童手当をもらえるわけではありません。養育している方には扶養親族の数に応じた所得制限限度額があります。
児童手当には養育者の所得制限があります(出典 内閣府)© All About, Inc. 児童手当には養育者の所得制限があります(出典 内閣府)
例えば4人家族でお子様は2人、奥様はパート収入103万円以下の場合(表の黄色)なら、ご主人の収入960万円(所得736万円)未満が限度額であり、それ以上の収入(所得)を得ている場合、本来ならば児童手当は支給されません。
所得制限限度額以上の方には特例給付が支給されています
しかし実は当面の間の特例措置として、所得制限限度額以上の方には、子ども1人当たり月5000円が支給されており「特例給付」と呼ばれています。
先ほどの例であればご主人の収入が960万円以上の場合には、子ども2人分の1万円が月額として支給されているわけです。
児童手当をもらえなくなる対象者とは
今回の閣議決定では、2022年10月分から児童手当の支給対象を絞ることが決まりました。それでは児童手当がもらえなくなる対象者とは誰を指すのでしょうか。
一言でいうと特例給付を受けている養育者で、年収が1200万円以上の方が対象となります。
詳しく説明すると、前述したように所得制限限度額以上の扶養者には子ども1人当たり月5000円の特例給付が支給されていますが、今後はその扶養者の年収が1200万円以上の場合は特例給付がもらえなくなるわけです。
先ほどの4人家族の例で考えると、ご主人の収入が960万~1200万円未満であれば今まで通り子ども2人分の1万円が月額支給されますが、1200万円以上となると支給額は0円となってしまいます。
浮いた財源は待機児童の解消に使われます
児童手当の対象者を絞る今回の閣議決定は、少子化対策を進める政府の政策に逆行しているように思えます。それでは浮いた財源は今後どのように使われるのでしょうか。
政府は令和2年5月の「少子化社会対策大綱」において、令和3~6年度までの4年間で待機児童14万人の解消を目指しています。児童手当の対象者を絞ることで浮いた財源は今後の待機児童解消に向けた保育所増設等の財源として使われる予定です。
参考:内閣府「少子化社会対策大綱の推進<令和3年度における主な取り組み>」
いかがでしたでしょうか。児童手当がもらえなくなると聞いて不安になった方も多いかと思いますが、対象となるのは年収1200万円以上の方に限られます。とはいえ年収1200万円以上の一部の高収入の方は、2022年10月から子ども1人あたり年間6万円(5000円×12カ月)の手当がなくなるわけですから、かなりの痛手であることに違いありません。
浮いた財源で本当に待機児童が解消されていくのか、今後は注視していく必要がありそうです。